捨て看板の設置について

■ステカンを設置するために必要な申請等■
捨て看(ステカン)に限らず、屋外に設置する看板や広告物には適用される法律が複数種あります。道路に設置する場合は『道路交通法』、継続的に設置する場合は『道路法』、4mを越える設置物には『建築基準法』、そして広告物全般に『屋外広告物法』が適用されます。
 捨て看(ステカン)の場合は高さが4mを越えることはなく、また短期の使用が主流となりますので、『道路交通法』と『屋外広告物法』が関連するでしょう。
私有地の敷地内のみに設置される場合を除き、公道に設置する場合には『道路交通法』に基づき『道路占用許可』と『道路使用許可』(捨て看板TOP→よくある質問にリンクがございます。)の申請が必要になります。『道路使用許可』は、その地域を所轄する警察署に申請します。